WHAT’S INNOVATION PLAN
経営革新計画
中小企業が「新事業活動」に取り組み、「経営の相当程度の向上」を図ることを目的に策定する中期的な経営計画書です。
計画策定を通して現状の課題や目標が明確になるなどの効果が期待できるほか、国や都道府県に計画が承認されると様々な支援策の対象となります。
- 保証・融資の優遇措置
- 信用保証の特例
- ①普通保証等の別枠設定
- 「経営革新計画」の承認事業に対する資金に関し、通常の付保限度額と同額の別枠を設けており、通常の2倍となります。
- ②新事業開拓保証の限度額引き上げ
- 経営革新のための事業を行うために必要な資金にかかるもののうち、新事業開拓保証の対象となるもの(研究開発費用)について、付保限度額を引き上げています。
- その他、「日本政策金融公庫の特別利率による融資制度」や「高度化融資制度」を受けることができます。
- 海外展開に伴う支援措置
- 中小企業者が承認経営革新計画に従って海外において経営革新のための事業を行う場合、以下の資金調達支援を受けることができます。
- ①スタンドバイ・クレジット制度
- ②クロスボーダーローン制度
- ③中小企業信用保険法の特例
- ④日本貿易保険(NEXI)による支援措置
- 投資・補助金の支援措置
- ①起業支援ファンドからの投資
- ベンチャー企業等への投資の円滑化を目的として民間のベンチャーキャピタル等が運営するベンチャーファンド(投資事業有限責任組合)へ中小企業基盤整備機構が出資を行い、当該ファンドがベンチャー企業等へ投資を行うことにより、資金調達支援及び経営支援を行います。
- ②中小企業投資育成株式会社からの投資
- 原則、資本金の額が3億円以下の株式会社が、中小企業投資育成株式会社からの投資を受けることによって、自己資本の充実とその健全な成長発展を図ることができます。
- ③経営革新への取り組みに対しての補助金
- 各種補助金での加点措置や都道府県によっては直接補助する制度があります。
- 販路開拓を行う場合の支援措置
- ハンズオン支援事業
- 中小企業の商品・サービスの販路拡大に向けたマーケティング企画の策定・ブラッシュアップ支援、首都圏又は近畿圏でのテストマーケティング支援、新市場進出のための営業体制構築等のフォローアップ支援を実施します。
- 料金
- 初期費用・顧問料 なし
- 報酬形態 成果報酬
- 成果地点 認定取得
- 14万円(税別)
WHAT’S Management Capability Improvement PLAN
経営力向上計画
「経営力向上計画」は、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画で、認定された事業者は、税制や金融の支援等を受けることができます。
中小企業等経営強化法に基づく支援措置は以下となります。
- 税制措置
- ①設備の取得に係る税制措置
- 経営力向上計画に基づき一定の設備を新規取得し、指定事業に使用した場合、即時償却又は取得価額の10%(資本金3,000万円超の法人は7%)の税額控除を選択適用することができます。
- ②事業承継等に係る不動産取得税の特例
- 他者から事業を承継するために、土地・建物を取得する場合、不動産取得税の軽減措置を利用することが可能です。
- ③ 中小企業事業再編投資損失準備金
- 計画に基づき株式等を取得し、かつ、これを事業年度末まで引き続き有している場合において、株式等の取得価額として計上する金額の一定割合の金額を準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額はその事業年度において損金算入できます。
- 金融支援
- 経営力向上計画が認定された事業者は、政策金融機関の融資、民間金融機関の融資に対する通常とは別枠での信用保証、債務保証等の資金調達に関する支援などを受けることができます。
- ① 日本政策金融公庫による融資/dd>
- ② 中小企業信用保険法の特例
- ③ 中小企業投資育成株式会社法の特例
- ④ 日本政策金融公庫(中小企業事業)による スタンドバイ・クレジット
- ⑤ 日本政策金融公庫(中小企業事業)による クロスボーダーローン
- ⑥ 中小企業基盤整備機構による債務保証
- ⑦ 食品等流通合理化促進機構による債務保証
- 法的支援
- ①許認可承継の特例
- ②組合発起人数の特例
- ③事業譲渡の際の免責的債務引受けの特例
- 料金
- 初期費用・顧問料 なし
- 報酬形態 成果報酬
- 成果地点 認定取得
- 7万円(税別)